主婦の私には知らないことばかりです(××)
9月29日に書いた「飲むことで病気が改善される水もあるの?」の中で、
医療用具=医療機器、「消化不良、胃酸過多、制酸、慢性下痢、
胃腸内異常発酵」といった症状に効能や効果=胃腸症状の改善
という表現に訂正させていただきます。
これらの表現は、「厚生労働省告示112号の別表番号360」に
2005年3月25日に告示され、同年4月より施行。
薬事法でも決められている表現なのです。
説明も
「アルカリイオン水って『機能水』といって科学的に認知された
付加価値を持つ電解水のことです。それを生成する
貯蔵式電解水生成器・連続式電解水生成器は医療機器であり、
胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水を生成。
一般家庭で使用することと決められているのです」
とさせていただきます。
失礼いたしましたm(_ _)m
おや? って思うことがあったら、コメントのカキコをお願いいたします。
私ももっといろいろ調べてみますし、わからないことだらけなので、
いろいろな方達と情報交換もできたらいいなぁと思っています。
これらからもよろしくお願いします(^^)